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公共建築物等木材利用促進法の改正

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律」が令和3年10月1日に施行されます。
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(令和3年法律第77号)が、第204回通常国会において成立し、令和3年6月18日に公布され、令和3年10月1日に施行されます。
 平成22年5月26日に公布され、同年10月1日に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の一部を改正したもので、2050年カーボンニュートラルの実現と脱炭素社会の実現に資することを目的としています。以下、概要です。


【題名・目的の改正】
(1)題名・目的の改正(題名、第1条)
題名を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正本法の目的に、「脱炭素社会の実現に資すること」を追加
(2)基本理念の新設(新第3条)
木材利用の促進に関する基本理念を新設
(3)林業・木材産業の事業者の努力(新第6条第2項)
林業・木材産業の事業者は建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努める旨を規定

【建築物における木材の利用の促進に関する施策の拡充等】
(1)基本方針等の対象の拡充 (新第10条~第12条)
基本方針・都道府県・市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大
(2)木造建築物の設計・施工に係る先進的技術の普及の促進等(新第13条)
木造建築物の設計・施工に係る先進的技術の普及の促進人材の育成、建築用木材・木造建築物の安全性に関する情報提供
(3)建築物木材利用促進協定(新第15条)
国・地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための協定制度を創設
(4)強度に優れた建築用木材の製造技術の開発・普及の促進等(新第16条)
強度・耐火性に優れた建築用木材の製造技術及び製造コスト低廉化技術の開発・普及の促進等
 
 
 公布は令和3年6月18日施行は令和3年10月1日で、国民の間で広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるために、漢字の「」という字が「」と「」からできていることにちなみ、10月8日を「木材利用促進の日」10月を「木材利用促進月間」として法定化(新第9条)されました。



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