発電用木質バイオマス
木質バイオマス証明制度とは
電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、発電の原料となる木質バイオマスについても「間伐等由来のバイオマス」「一般木質バイオマス」、「建築資材廃棄物」の3つの区分の調達価格が定められ、この区分の下での発電の原料となるそれぞれの木質バイオマスが適切に識別・確認されることが必要になりました。このため、石川県木材産業振興協会は、林野庁「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」で定める指針に沿って自主行動規範を定めました。発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定が受けられます。
行動規範・実施要領
発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領 令和2年5月20日改正
申請書等各様式
木質バイオマス施設(発電利用・熱利用)導入ガイドブック
木質バイオマスの証明にかかる認定事業者 (2022.11.01 更新)
木質バイオマスエネルギー ~日本の森林を活かして 地球温暖化を救え!~
一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会