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クリーンウッド法に対する事業者登録はお済ですか?

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)が2017年(平成29年)5月20日施行されました。

 


Q1.「木材関連事業者」とは?
クリーンウッド法では、木材等を扱うすべての事業者を「木材関連事業者」としています。丸太や製材、合板を取り扱う事業者、紙や家具等を取り扱う事業者、木材を使用する建設業者なども木材関連事業者です。

Q2.「登録実施機関」について
クリーンウッド法に基づき、取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる「木材関連事業者」は、登録実施機関により登録を受けることができます。登録をご検討の方は、下記掲載の6機関にご相談ください。
2017年5月「クリーンウッド法*」が施行されました。この冊子では、本法の手引とQ&Aを掲載しています。
*クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)

この冊子では、クリーンウッド法のあらましと、事業者の皆さんにどのように関わってくるのかを紹介しています。

公益社団法人
石川県木材産業振興協会
〒920-0211
石川県金沢市湊2丁目118番地15
TEL.076-238-7746
FAX.076-238-7725
 
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