合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)が2017年(平成29年)5月20日施行されました。
また、川上・水際の木材関連事業者に合法性確認等の義務付けを行い、違法伐採対策の取組を強化することを目的として、2023年第211回通常国会において、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年5月8日に公布され。令和7年4月1日から施行することとしています。
同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めています。
Q1.「木材関連事業者」とは?
クリーンウッド法では、木材等を扱うすべての事業者を「木材関連事業者」としています。丸太や製材、合板を取り扱う事業者、紙や家具等を取り扱う事業者、木材を使用する建設業者なども木材関連事業者です。
Q2.「登録実施機関」について
クリーンウッド法に基づき、取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる「木材関連事業者」は、登録実施機関により登録を受けることができます。登録をご検討の方は、下記掲載の6機関にご相談ください。
Q3.登録関連事業者になるメリット
・無登録の木材関連事業者との差別化を図れる
・法的に認められた登録木材関連事業者としての社会的評価を得られる
・地域社会や消費者、一般事業者への信頼性を高められる
・企業ブランドの向上につながる
2017年5月「クリーンウッド法*」が施行されました。この冊子では、本法の手引とQ&Aを掲載しています。
*クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)

