石川県県産材利用促進条例
石川県県産材利用促進条例
県土の約7割を占める森林は、木材等の産出はもとより、県土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止など県民の安全で快適な暮らしの基となる多面的機能を持った県民共有の貴重な財産です。
本条例は、県産材の利用促進に関する多様な取組を総合的に推進し、「植える、育てる、使う、植える」という森林資源の循環利用につなげるために制定し、平成30年6月25日に条例が施行されました。
公共建築物における木材利用方針 平成30年8月6日一部改正
石川県では「公共建築物における木材の促進に関する法律」に基づく、公共建築物における木材の利用の促進に関する県方針を策定しました。